本要約ブログ

20-50代ビジネスマン向け、本要約ブログです。

【金持ちに学ぶ税金の逃れ方】

 

【金持ちに学ぶ税金の逃れ方】

税金の知識や適切な節税の知識など、知識をアップデートするのに役立ちます。

 

日本の金持ちの税負担率はフリーターより低い。彼らにとって節税方法を研究することはごく当たり前のこと。

金持ちにお人好しは1人もいない。日本で一番お人好しなのは都会のサラリーマン。税金は取りやすいところから取れが鉄則。

実際には所得1949000円以下の人の所得税率は5%だが4000万円以上の人は45%。住民税は10%なので55%。この税率は先進国でトップクラス。

しかし配当所得に対する超優遇税制がある。配当所得はどれほど収入があっても所得税住民税合わせて一律20%で良いことになっている。税率の安くなる方法で受け取っている。

大企業の株を大量に持っている。日本の上場企業の配当金は2009年からわずか9年で2倍以上になっている。

プライベートカンパニーとはその人の事業や資産を管理するために作った会社。自分の事業や不動産を会社名義にする。税法では法人登記をしていれば法人税法対象、していなければ所得税法対象。

様々な経費を計上出来る。中小企業経営者は大企業役員よりもよほど経済力がある場合がある。自分の報酬と会社の経費という2つの財布がある。資本金1億円以下の中小企業は接待交際費が年間800万円までは損金計上出来る。

自分の資金で作った会社の場合でも、税法上はサラリーマンとなる。ということは給与所得者控除が使える。

家族に給与を払うというのは税法の抜け穴的なものだが一定の手順を踏むと税務署は文句を言えない。その給与はおかしいと否認するには、家族は仕事をしていないという証拠を出さなければならない。

サラリーマンでも経費計上出来る。「特定支出控除」通勤費用が高額な人、単身赴任で帰省費用が著しくかかる人などに限られていたが、役に立たないと平成25年に拡充された。「会社の業務に関する費用であること」という条件を満たせば使える。

サラリーマンが副業して節税する方法。副業を事業所得で申告する。取引の実態があること、取引の記録を帳簿で残していること。

相続税は機能停止中。金持ちはそう簡単に税金など払わない。1億以上2億以下が40%6億超えの相続税率は55%と多く取れていそうだが、遺産50兆円のうち徴収されている額は2兆円。4%しか納付されていない。様々な方法を駆使して遺族に引き継いでいる。

武富士一族の伝説的節税スキーム。オランダはヨーロッパの中では税金が安く、銀行情報秘匿の伝統もありいわゆるタックスヘイブンのような国。オランダの会社の株を武富士創業者が保有。その会社の株は海外資産。その株を香港在住の息子に譲渡し贈与を免れた。資産を海外に移し親族を海外に移住させ海外で譲渡を行う。2600億を普通に贈与すると1300億払うところを無罪で乗り切ったが、最高裁国税が負け、仮徴収期間の利子400億まで払うことになった。

この抜け道により、平成15年度の改正により、国外に5年以上居住する必要があるという縛りができた。

このやり方は褒められるものではないが、税金を払わないための努力については見習うべき点があるかも知れない。

財団を作る。財団のお金の使い道は実は闇に包まれている。財団の構成員の協議で財産の使い道が決められる。

財団法人には2つある。

・公共財団法人慈善事業を行う。

一般財団法人剰余金の分配を目的としない財団。公益性は求められない。(平成20/12/1の法により)

一般財団法人が普通の法人と何が違うかというと「配当の分配をしない」ということ。300万円以上の財産を拠出し、7名以上の設立メンバーがいれば設立可能。全員が親族でも構わない。

財団に自分の資産を全部ぶち込んで自分の親族のメンバーを財団メンバーにすると自分が死ぬと財団の資産は自動的に親族のものとなる。

孫を養子にする方法。法定相続人を増やすと基礎控除を増やすことが出来る。相続税1回飛ばすことが出来る。

一般の人も相続税に気をつける。不動産など金目のもの全て対象なので、駅近物件などを持っているとすぐに対象となる。年間110万円の贈与で大半の相続税問題は解決する。相続税対策は早めが肝心。

配偶者には16000万円の特別控除あり。そしてどんなに遺産が多くても配偶者は半分までは無税。

純金は富裕層の蓄財術として定番アイテム。2000年に1g900円だったが今は8000円を超えている。20年で9倍に上昇。少額でも純金を買える純金積立という方法がある。ETFなど。

タワマンによる節税。居住のためではなく明らかに節税目的の意図があると見られたり、あまりに節税額が大きければ追加課税される可能性もある。

タックスヘイブンに移住するとどうなるか。ケイマン諸島ヴァージン諸島、香港、シンガポールルクセンブルクパナマなど。日本からの収入がない人は、所得税や住民税を払う必要はなくなる。日本からの収入があれば日本からの収入にのみ所得税がかかる。

海外在住か日本在住か明確な区別はない。大体半分以上海外で生活しておかないといけないという曖昧な感じ。住民税はその年の1/1に住民税のある住民に対して徴税するというルール。

上場企業の株主配当は15年間で3倍増加した。赤字でも配当出来るようになった。消費税は金持ちに有利な税金。

マルサは絶対に大企業に入れない。税務署OBを顧問税理士として迎えるということは究極の税務署対策。

 

金持ちに学ぶ税金の逃れ方 https://amzn.asia/d/aWp01RA

 

#金持ちに学ぶ税金の逃れ方

#大村大次郎

#税金

#知識

#読書

#オーディオブック

#オーディオブックランニング

#読書記録2023

#読書好き

#本棚備忘録

#bookstagram

#bookstagrammer

#本棚

#読書好き