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【お金持ちは海外で納税する タックスプランニングの教科書】

 

【お金持ちは海外で納税する タックスプランニングの教科書】

国境は無くなってきており、そして経済はブロック化していく中で、日本だけでなく海外の税制を知り、備えることを教えてくれる最新情報の本で最高です。

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●世界的にみて特に高いのは法人税。そんななか海外の企業、とくにグローバル展開している大企業ほど、自国と世界各国の税制を調べ、法人税率の低い国に現地法人をつくるなどして合法的に節税している。

●日本でも一部の富裕層は安い海外納税を行い節税している。そのような海外納税の最新状況、外国のお得な税制をつまびらかにし、法人税のみならず所得税相続税等を節税するスキーム、会社や個人の資産防衛につながるグローバル納税の実際を紹介している。

●個人の課税について。個人の所得税課税の根拠は、日本に住所があるかもしくは居所を持っているか。日本に何年間住んでいるかによって税金が変わってくる。居住者と非居住者に分類され、居住者は永住者と非永住者に分類される。

●相続人・被相続人などが過去に国内に居住していた判定期間が2017年の改正により5年から10年に延長された。相続財産が海外にあり、その国に相続人が住んでいて海外財産の贈与や相続を受けても相続人と被相続人共に10年超海外に住んでいなければ日本で相続税がかかる。同様に贈与税もかかる。

●財産の所在地。相続税法第10条で日本に財産があるとみなされる条件は、日本に不動産がある、日本の銀行の支店もしくは外国銀行の日本の支店に預貯金がある場合も日本に財産があるとみなされる。貸付金債務者が日本国内に本店登記している企業や日本に住む個人の場合も、その貸付金も日本国内財産とみなされ課税対象。

●生命保険ではその生命保険の契約を結んだ保険会社の本店や主たる事業所在地が日本国内であれば日本に財産があるとみなされる。

シンガポール現地法人は1シンガポールドルで設立可能だが、就労ビザを取得するための目安として10万SGドル以上あることが望ましい。マレーシアで会社を作る場合は現地の最低一人の取締役を選任する必要がある。

●香港での設立は秘書役が必要なもののシンガポールやマレーシアのような資本金、取締役などの規定はない。

●事業活動はボーダレス、本拠地は事業がしやすく税率が低いところへ。中堅中小企業もマーケットを海外に求めるのであればもはや日本に必ず本社を置かなければならない理由はない。タックスヘイブンの中には無税国が10カ国ほどある。

タックスヘイブンでは国内で行われるビジネスについてはかなり高い税率をかけているのが事実。財政は観光収入、会社の登記費用や弁護士会計士への支払いなどで成り立っている場合が大半。付加価値税や不動産取得税は必要という国もある。給与に関しても源泉所得税はなくとも現地人の社会保険などのお金は必要。

●内国法人とは、日本の法律に基づいて設立され日本国内に本店または主たる事務所を持つ法人。外国法人とは外国法人の日本支店や工場、その他事業をする一定の場所などのことで外国の法律に基づいて設立されており日本に出店している。税金は、内国法人は全世界で発生した所得、外国法人は日本国内で発生した所得のみが課税対象となる。

●課税根拠がなくなると日本の法人税はかからなくなる。

●日本に拠点(本店所在地)を置く限り輸入、販売、輸出で生じる利益は全て日本で課税される。そこで海外子会社をタックスヘイブンに作り会社の利益を移転させ利益を留保させることにより節税を図る。(日本にある販売親会社が海外子会社を設立し海外子会社が日本にいる顧客に販売し代金を得る。海外子会社は海外の製造会社に代金を支払い納品させる。)

●国内の分社化は会社オーナーならよく知っておりたとえばメーカーが販売子会社を設立し2社に利益を分散すれば法人税の軽減税率(法人税の基本税率は23.2%だが資本金1億以下の会社は年間800万円以下利益に15%)が適用される。

●統括会社を設立してタックスヘイブン対策税制から外れる。

・内国法人等に係る特定外国子会社で、日本親会社の100%子会社であること。

・2社以上の被統括会社(日本親会社の孫会社)を有し、その被統括会社に対してに対して統括業務を行っていること。

・所在地国に統括業務に従事する者がいて実態があること。(専ら統括業務に従事する者で、特定外国子会社の役員及びその親族を除く)

●外国で課税済みの利益から分配される外国子会社からの配当には配当金非課税が利用できる。つまり外国子会社からの配当金を95%非課税で受け取れる。

●米国不動産に投資する際、現地に米国LLC(limited liability company 有限責任会社の意味)を設立して、そのLLCに不動産に不動産を持たせることが一般的。その理由は登記移転等のコストや事務負担を避ける観点や資金調達やリスク管理場の便宜から。法律上は法人格のある会社、税務上はパートナーシップというハイブリッド組織。

●日本居住者がLLCメンバーの場合、日本の国税庁見解では米国LLCでは原則として外国法人とみなされる。

●日本で不動産投資会社を設立し、その上で米国に100%子会社のLLCを作るか、LLC以外の会社(Cコープ)を設立しその傘下に投資物件ごとのLLCを作るか。

●前者では米国LLCがその不動産を売却して譲渡益を得た時点で米国で法人税を納める。その後LCCが解散して残った利益を日本の親会社へ送金する際には米国の源泉所得税は不要となる。また親会社の受け取る清算配当は95%非課税の対象となる。

●後者は、参加のLLCが法人を選択すれば米国Cコープを親会社とする連結納税制度(議決権株式・株式総価値の80%以上の所有)の適用が受けられ米国法人税の節税が可能となる。

 

 

 

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